司法書士の先生からのメールでのお問合せでした。

先生
「共有不動産でも引取は可能ですか?」
私
「もちろんお引取り大丈夫です。」
先生
「メールを送りましたので確認願います。」
私「かしこまりました。」
送られてきているメールの添付ファイルを見てみると、、
な、なんと土地の筆数だけで、50筆以上。。
さらに、所有者に至っては200人近く「なんだこれは・・」
当社の引取の共有者の数の多さ、土地の筆数の多さいずれも「新記録樹立」です。
この物件の約200分の1所有権をお持ちで、他の所有者のどなたかに贈与をしようとしたのでしたが、断られてしまい「困った不動産」になっていたみたいです。。
先生曰く、昔は皆で山を共有していたものが、相続からの相続となり現状の姿になったのではないか?と、たぶん未登記の方も大勢いると思われます。。
な、なるほど、
お調べしてご報告させて頂きます。
そのあと、市役所に電話をして現地の状況や、災害指定などの区域ではないか?
県の砂防課などにも確認を行い無事に不動産事態に問題がある訳ではなさそうなので、お見積りを提出させて頂きました。
所有者様も高齢らしく、本当にお困りのようでした。
お見積りを提出後すぐにご依頼を頂き、無事に契約となりました。
山林んでしたので、固定資産税等も高くないのですが、やはり「山林処分」をどうしてもしておきたかったのだと痛感致しました。
お困りの山林処分や、田舎の実家処分のご依頼が増えております。
コロナ禍で家族でお話をする時間が増えてるのでしょうか?
ご子息様やご親戚からの質問も多くなっております。
当社では、いらない不動産の処分依頼や、不動産相続の相談まで様々なご質問がきます。
もちろん相談は無料ですのでお気軽にお問合せ下さい。
皆様の悩みやモヤモヤがなくなるようにご協力させて頂きます。

Comments