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恵比寿商会

土地放棄制度が法制化?どのようなものかご説明致します。

更新日:2021年8月30日


両親がご所有の実家の不動産、地方でもあり相続しても固定資産税や管理費等の問題もあり、売れも貸せもしない「負動産」、相続したくないけど現在法整備が進んでいる土地放棄についてお話します。




国の大きな考え方はたぶん相続したくない土地で所有者不明の土地を減らしたい。

相続したくない方たちが増えてきており、登記をしない人が増えてきて、所有者不明の土地だけで、2017年の所有者不明土地問題研究会(一般財団法人国土計画協会)によると「2016年(平成28年)時点の所有者不明土地面積は、地籍調査を活用した推計で約410万haあり、九州(土地面積:約367万ha)以上」この数字いかがでしょうか?九州よりも多くの面積の土地が所有者不明って、いったい何が起きているのでしょうか?


不要な不動産を相続したくない理由を整理してみましょう。

・固定資産税を払わなければならない。(使っていなくても、持ってるいだけで掛かります)

・所有者には管理責任がある。敷地内の木が倒れたとか、古い家の屋根が風で飛んで隣家に迷惑を掛ける等の損害賠償ですね。

・では、そうならない為に草刈りや、建物の補修等の作業メンテナンス

・農家ではないのに農地を相続


では、不動産の放棄について考えてみましょう。

放棄ができるチャンスはあります。

それは相続の時です。

そう、「相続放棄」です。

この相続放棄は、個人が亡くなった事を知った時から3カ月以内に手続きを行えば相続放棄ができます。そうすれば不要な不動産を相続する必要はないのです。

ただし、これには問題があります。

「いらない不動産」だけ相続放棄ができない事です。

相続とは、個人の全ての資産を引き継ぎます。預金・証券・保険・不動産・借金等です。


3カ月以内に、資産の全てを洗出し、相続放棄の手続きまで行なわなければなりません。

ご主人が亡くなって放心状態の奥様方にはハードルが高いと思います。。

あと意外と見落としがちなのが、管理責任。。

民法第940条

相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意を持って、その財産の管理を継続しなければならない。

これは放棄しても管理は必要って事です。。

なんだか難しいですね。


では、相続放棄ではなく、土地の放棄制度について話していきます。

現在23年をめどに進んでいる土地放棄制度ですが、全ての土地を簡単に放棄できるのか?

そんな事はありません。。


厳しい日本の地方行政の中で固定資産税は重要な財源です。そんなに簡単に放棄されていたら、苦しい地方自治体は更に厳しくなるからです。なおかつ、簡単に放棄されても厳しい財源の中から引取った土地の管理を行わなくてはいけない、そんな事が本当にできるのでしょうか?なので、放棄制度には現在の段階では厳しい条件があります。

建物がない(建物以外の物も撤去)

有機物がない木や草等の隣地とのもめごとになりそうな物)

③お隣さんとの境界の確定(行政が引取った後にもめないように)

測量(その土地が何㎡あるかを測り終わってから)

⑤土壌汚染の土地は対象外

崖や擁壁のある土地は対象外(もし古い擁壁が崩れたら保証の問題が発生する為)

⑦およそ10年分の維持管理費の支払い


など、非常にハードルが高いと言わざるを得ないです。

この高いハードルについては、また次回詳しくお話します!


そもそも、いらない不動産でそんなにきれいに何もない土地なんて無いですよね。

何年も放置しており、木は生い茂っているわ、建物は老朽化しているわ、、

測量を入れて、隣地と境界を確定し、境界石を入れて、建物を解体する。。

そこに10年分の管理費??この土地放棄制度の利用者はお金持ちじゃないと利用できないですよね。。


誰も住んでなくて、ボロボロになってる家を行政は解体しろ!って言うけど、解体したら居住用で無くなるので、固定資産税はハネ上がります。安易に解体はおススメしません。



当社の不動産引取サービスは、測量も境界の確定も、建物の解体も必要ございません。

これからは不要な不動産は有料にて引取ってもらう時代になりました。

管理もできない、草刈りや、固定資産税、今後の相続でのもめごと等でお悩みの方から毎月多くのご相談を頂いております。費用は完全に後払いです。

所有権が当社に移転した事を確認してからお支払いとなります。

ご相談の段階で、固定資産税のわかるものをご準備頂ければ当社にて調査し、無料でお引取り金額のお見積りをさせて頂きます。もちろん、お見積りした費用以外は一切頂いておりません。

相続放棄3カ月以内に手続きの自信が無い方、所有権放棄に自信がない方、お気軽にご相談下さい。丁寧にご説明申し上げます。







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