今日のニュースで放置空家にたいして優遇税率の適用の問題が記事にありました。
現在は、宅地に建物がある場合には居住用の土地として、固定資産税の優遇措置が適用となっており、税金が安くなっております(約6分の1)
ここに国土交通省は「空家対策特別措置法」を改正する方針を固めた。政府関係者への取材でわかった。管理が不十分な物件を新たに「管理不全空き家」と規定。改善の行政指導に従わなければ、ペナルティーとして、住宅としての固定資産税の優遇措置を解除し、適正管理や有効活用を促す。23日召集の通常国会への改正法案の提出を目指す。との内容です。
以前には、2015年に全面施行された空家対策特別措置法は、倒壊の恐れがある空き家などを「特定空き家」と規定。市区町村が修繕や解体を指導しても従わない所有者に勧告し、税の優遇措置を解除することや、行政代執行で解体することを可能とした。
しかし、全国には別荘や賃貸用などを除く、居住目的のない空き家が約350万戸(2018年)あるとされる一方、これまで市区町村が特定空き家として把握したのは4万戸にとどまる。うち2万戸は解体や修繕で対応が取られたが、特定空き家に至らないまでも、放置すれば管理状態の悪化が見込まれる空き家は20万戸以上ある。
こうした状況を踏まえ、改正法案では、より早い段階で広範に対策を促すため、新たに「管理不全空き家」を規定する。窓が割れていたり、雑草が繁茂したりしているものを想定しており、特定空き家同様に、行政が指導・勧告し、税の優遇措置を解除できるようにする。管理不全空き家の基準は今後、指針で定める。
むむむ、これは当社のお客様方には大問題となると思われます。
お客様の多くが、地方にある親の土地や建物のご相談が多く、固定資産税はそれほど掛ってないけれども、子供たちに相続させたくない方のご相談も多いからです。。
今後の引取金額にも影響が出てくることと思われます。
皆様も相続されましたら、まずは地元の不動産会社に早期に売却のご相談をされることをおススメ致します。(人が住んでない建物は傷みが早い物です。)
何年も売れない・譲れない・貸せない、そのようになってしまった不動産はニーズが無いと割り切りましょう。「当然子供も孫も相続したくない」と言われるケースが多いようです。固定資産税や管理責任等の問題がありますので、先祖代々の山や、バブル時に将来建築し別荘にしようと考えていた土地が多く存在し、現在では負動産と言われるまでになっております。
この機会に整理や処分を検討されてはいかがでしょうか?
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