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兄弟で相続して共有になった自宅を放置した結果。

  • 恵比寿商会
  • 2022年2月1日
  • 読了時間: 2分

親が亡くなり、不仲の兄弟の結末



長男の太郎さんと次男の次郎さん、もともと不仲な為、疎遠な兄弟でした。当然相続の話もまとまらず、名義変更も含めてそのままの状態で何年かたちました。

財産は預金・証券・自宅でしたが、その自宅はほったらかしの状態が数年続いた時に、お隣さんから連絡があり「家が老朽化して傾いてる。うちに倒れてこられると困るので、解体もしくは、修繕をしてほしい。」と言われました。

長男の太郎さんは業者さんに解体の見積を取ったところ150万と言われ、弟の次郎さんに伝え費用の半分の負担を話したところ、費用負担でまたもめてしまい解体の話は進みませんでした。

その後に台風が来て、自宅の屋根の一部がお隣さんの窓を壊してしまい。修理と家財の損失で100万の損害賠償が来てしまいました。

長男の太郎さんはいよいよ意を決して、解体に取組、150万の解体費と100万の損害賠償で合計250万円払う事になりました。さすがに弟の次郎さんも費用は半分負担で折り合いがつきました。

早く解体していれば、一人75万で良かったのが、損害賠償が一人万で合計125万づつの負担になりました。

さて、その後ですが、建物を解体したために今度は固定資産税の減額が適用されなくなり、また維持費用がかさむことになりました。

使わない不動産・実家で思い入れはありますが、放置の結果、思わぬ出費が掛かる事もあります。当社へのご相談でもこうした隣地よりの損害がでた後であわてての引取依頼が大変多くなっております。


当社の不動産引取サービスはみなさまの「不要な不動産」を有料にてお引取りさせて頂きます。日本全国「郵送」のみにて所有権移転を行わせて頂きます。


(取扱地目)

宅地・建物・山林・借地・底地・雑種地・別荘地・原野・墓地など

※田・畑(農地法)の関係で地目が変更できれば引取可能となります。


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恵比寿商会株式会社 フリーダイアル0120-794-450







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